Cat Schroedinger の 部屋
 
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寺銭のいわれ

 昨日書いた寺銭の語源は、江戸時代賭博行為はお寺で行われていて、その場所代を取ったことからそういわれるように成りました。

 江戸時代も賭博行為は禁止でした。一般庶民は賭博行為をしていると捕まるのですが、お寺は一種の治外法権でした。

 これは江戸幕府の行政機構から来ています。

 将軍の下に、老中、若年寄、寺社奉行、京都所司代、大阪城代、奏者番がありました。一大事の時には、大老が置かれることがありましたが、基本的にはこの6組織でした。

 老中の下に大名を取り締まる大目付、町人を取り締まる町奉行など沢山の組織がありました。

 若年寄の下には、旗本、御家人を管理する目付や、将軍を警護する書院番、弓鉄砲隊の組織など江戸幕府内部の組織でした。

 寺社奉行は、老中、若年寄などと同じランクの将軍直結の組織で、全国の寺社の取り締まりをしていました。

 江戸時代から縦割り行政でしたから、町奉行の組織である南北奉行所は、寺社に対して捜査権は有りませんでした。大名屋敷も大目付の差配でしたから、捜査権は有りませんでした。ちょうど大使館みたいだったのです。

 武士に対しても基本的には、現行犯以外は町方が直接捌くことは微妙でした。きちんとした武士は、どこかの大名家に属しているか、将軍直結の旗本です。不逮捕特権を持っているような物で、目付の裁きでした。浪人はどこにも属していないので、身分は武士ですが、保証されていない立場でした。

 お寺の中で賭博行為があっても、町方は何も出来ません。銭形平次が逮捕しようにも、(実際には与力、同心でないと逮捕権は無いのですが)
 お寺の側は「町方風情が・・・ここをなんと心得る!ここは寺社奉行の差配なるぞ!」この一喝で退散です。これはTVですが、実際お寺で賭博行為は当たり前でした。江戸っ子の宗教心も無かったのに驚かされます。中世の免罪符の発売よりひどいことです。

 現代でも宗教法人は税金が無く、宗教法人が経営する宗教以外の収入も税率がもの凄く安いのです。

昨日の表が見難いので、

(原データ)ギャンブルゲームの控除率(テラ銭の割合)
  控除率 1000円賭ける毎に減っていく金額(平均)

宝くじ(日本) 52~56% 540円
サッカーくじ(スポーツ振興くじ、toto) 50%前後 500円
公営競争(競馬・競輪・競艇・オート) 25% 250円
キノゲーム、ビンゴ 約20% 200円
パチンコ 10~15% 100~150円
軍鶏賭博 10% 100円
スポーツ(トトカルチョ、パーレイ) 5~8% 50~80円
ルーレット(アメリカン) 5.26% 53円
丁半、アトサキなど 5% 50円
手本引(ヤマポン、ソウダイ張り) 3.33% 33円
スポーツ(ラインベット) 約2% 20円
クラップス(パスライン) 1.414% 14円
ルーレット(欧の一部) 1.351% 14円
バカラ(バンク) 1.36% 14円
バカラ(プレーヤー) 1.17% 12円
クラップス(パスライン+ダブルオッズ) 0.572% 6円
クラップス(パスライン+10倍オッズ) 0.184% 2円
仲間うちの麻雀(場代は除く) 0 0円
ブラックジャック(カウンティングつき) (場合により子に有利)  

 世界的に見ても、寺銭は5%位が常識です。高くても10%以下です。

 レース展開を前の晩から考えても、パドックで張り付いても、コンピューターでデーター入れようとも25%では勝てるはず有りません・・・・



2008年3月11日(火)00:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 今日の出来事 | 管理

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